国立感染症研究所と国立国際医療研究センターは3月5日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する感染管理の指針を改訂した(関連記事:医療機関、保健所向けの感染管理の指針を提示)。これは、COVID-19が疑われる患者と出会った場合の感染予防策について、医療従事者や保健所が参考にすることを想定して作成されたもの。COVID-19の疑いがある人や患者が滞在した施設や接触物の消毒方法などが新たに記載された。
最も大きな変更は、「環境整備」の項目への加筆だ。医療機関における患者周囲の高頻度接触部位の消毒方法については、日本環境感染学会の「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」などを参考にするよう求めた(関連記事:個人防護具、曝露リスクに応じた就業制限も解説)。
また、高齢者施設や不特定多数が利用する施設内、自宅などで患者が発生した際の対応については「大がかりな消毒は不要であるが、長時間の滞在が認められた場所においては、換気をし、患者周囲の高頻度接触部位などはアルコールあるいは0.05%の次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品などの消毒の励行が望ましい。また、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者や新型コロナウイルス感染症の患者、濃厚接触者が使用した使用後のトイレは、次亜塩素酸ナトリウム(1000ppm)、またはアルコール(70%)による清拭を毎日実施することを推奨する」と記載。
「急性の下痢症状などでトイレが汚れた場合には、その都度清拭する。体液、血液などが付着した箇所の消毒については、感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き(SARSやMERSのカ所)を参照すること」と付け加えられた。なお、症状のない濃厚接触者の接触物などに対する消毒は不要とした。
他に、医療機関にCOVID-19の疑いがある人やCOVID-19患者の診療を行う際の感染予防策として、「IV エアロゾルが発生する可能性のある手技(例えば気道吸引、気管内挿管、下気道検体採取)を実施する場合には、N95マスク(またはDS2など、それに準ずるマスク、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着する」との表記に変わった。
最も大きな変更は、「環境整備」の項目への加筆だ。医療機関における患者周囲の高頻度接触部位の消毒方法については、日本環境感染学会の「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」などを参考にするよう求めた(関連記事:個人防護具、曝露リスクに応じた就業制限も解説)。
また、高齢者施設や不特定多数が利用する施設内、自宅などで患者が発生した際の対応については「大がかりな消毒は不要であるが、長時間の滞在が認められた場所においては、換気をし、患者周囲の高頻度接触部位などはアルコールあるいは0.05%の次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品などの消毒の励行が望ましい。また、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者や新型コロナウイルス感染症の患者、濃厚接触者が使用した使用後のトイレは、次亜塩素酸ナトリウム(1000ppm)、またはアルコール(70%)による清拭を毎日実施することを推奨する」と記載。
「急性の下痢症状などでトイレが汚れた場合には、その都度清拭する。体液、血液などが付着した箇所の消毒については、感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き(SARSやMERSのカ所)を参照すること」と付け加えられた。なお、症状のない濃厚接触者の接触物などに対する消毒は不要とした。
他に、医療機関にCOVID-19の疑いがある人やCOVID-19患者の診療を行う際の感染予防策として、「IV エアロゾルが発生する可能性のある手技(例えば気道吸引、気管内挿管、下気道検体採取)を実施する場合には、N95マスク(またはDS2など、それに準ずるマスク、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着する」との表記に変わった。