70歳未満で月額所得26万円以下の方は限度額適用認定証申請されますと1か月の限度額が57600~35400円で両眼の白内障手術を施行出来ます。年金生活の方はこの区分がほとんどです。その月に初回片眼手術でこの限度額を超えれば、もう片眼の手術以降は無料になります。片眼のみより両眼手術をされたほうがお得になります。
70歳以上で年金生活の方は1か月の限度額が12,000円がほとんどです。上記同様、その月に初回片眼手術でこの限度額を超えれば、もう片眼の手術以降は無料になります。片眼のみより両眼手術をされたほうがお得になります。
同月に両眼の日帰り白内障手術を受けられる方が割安になります。両眼を別々の月に手術されると2倍の費用がかかります。他科の日帰り手術も同様になります。
来年4月に消費税10%になりこの限度額の上限が引き上げられる可能性もありますので院長から手術を勧められた方はお早めに御予約を相談してください。
限度額適用認定証申請の流れ
自己負担限度額について
自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。※自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されます。
平成27年1月診療分から
所得区分
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自己負担限度額
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①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
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140,100円
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②区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
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93,000円
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③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
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44,400円
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④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円
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44,400円
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⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円
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24,600円
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※総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
実際の窓口負担額について(「区分ウ」に該当する場合)
計算例 1ヵ月の総医療費(10割):100万円 所得区分:区分ウ 窓口負担割合:3割限度額適用認定証を提示しない場合
300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担となります。自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
限度額適用認定証を提示した場合
87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。限度額適用認定証申請時の留意点
- 被保険者が低所得者に該当する場合は「健康保険限度額適用認定申請書」では申請できません。
「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。 - 限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間の範囲となります。
- 申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。日程に余裕を持ってご提出ください。
70歳以上75歳未満の方
平成27年1月からも変更はありません
被保険者の所得区分
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自己負担限度額
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外来
(個人ごと) |
外来・入院
(世帯) | ||
①現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
44,400円
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80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円] | |
②一般所得者 (①および③以外の方) |
12,000円
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44,400円
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③低所得者 | Ⅱ(※1) |
8,000円
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24,600円
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Ⅰ(※2) |
15,000円
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※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
◆限度額適用認定証を利用する場合の流れ
① 限度額適用認定申請書を協会けんぽの各都道府県支部へ提出してください。② 限度額適用認定証を交付します。(発行までの目安・・・1週間程度)
③ 医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示します。
④ 同一医療機関のひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。